水回りトラブルの修理を行っている業者のホームページやマグネットなどで「水道局指定工事店」と書かれていることがあります。

 

しかし、蛇口や配水管の水漏れ、トイレつまりといった水回りトラブルは頻繁には起こりません。水道局指定工事店を利用する機会は少ないため、一体どんな業者なのか分からない方は多くいるでしょう。

 

そこで今回は、水道局指定工事店とは何なのか?分かりやすくまとめました。非指定工事店との違い、水道局指定工事店の選び方などもお伝えします。

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水道局指定工事店とは?

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水道局が所有している配水管と、住宅やビルなどの給水管はつながっています。配水管から蛇口までの給水管を「給水装置」といいます。

 

もし給水管を適当に修理してしまうと、漏水事故や水質の悪化など、トラブルが拡大する恐れもあります。

 

不適切な工事を防ぐため、水道法の改正で「指定給水装置工事事業者制度」を新たに設けました。

 

制度による基準を満たし、給水装置工事を適正に行えるとして指定を受けた業者を「指定給水装置工事事業者」と呼びます。水道局指定工事店とは指定給水装置工事事業者のことです。

 

排水設備にも同様の制度が定められ、「指定排水設備工事事業者」も水道局指定工事店と呼ばれています。

水道局指定工事店の指定要件

水道法で定めた要件をクリアすれば、水道局指定工事店として指定を受けられます。

 

指定給水装置工事事業者、指定排水設備工事事業者の要件はそれぞれ以下のとおりです。

 

【指定給水装置工事事業者の指定要件】

  • 給水装置工事主任技術者を置く
  • 給水装置工事に必要な機械器具を所有
  • 欠格要件に該当しない

これらの要件を満たすと、給水管の新設や交換などの給水装置工事が可能です。

 

【指定排水設備工事事業者の指定要件】

  • 営業所ごとに指定設備工事責任技術者がいる
  • 指定を受けたい都道府県内に営業所を構えている
  • 排水設備工事に必要な機械器具を所有
  • 欠格要件に該当しない

これらを満たし、指定排水設備工事事業者に認められた業者は、排水設備工事や水洗化工事などを適切に行えます。

各地域の水道局で申請が必要

水道局指定工事店の指定を受けるための要件は水道法で定められ、全国どの地域でも同じです。

 

ただし、給水装置工事を行えるのは指定を受けた給水区域内に限られています。要件は全国一律ですが、各地域の水道局に申請が必要です。

 

水道局指定工事店を利用したいときは、お住まいの地域の水道局から指定されているか確かめましょう。

 

なお、『クリーンライフ』では全国的にサービスを展開し、多くのエリアの水道局指定工事店として認定されています。さまざまな水回りトラブルに対応し、適切な工事が可能です。

 

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指定工事店と非指定工事店の違い

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水道局指定工事店と認められるために、業者の知名度や規模の大きさは関係ありません。要件を満たせば、水道局指定工事店に認定されます。

 

水道局指定工事店と非指定工事店の大きな違いは工事できる範囲です。

 

給水管の入れ替え工事など、水道局指定工事店しかできない工事があります。もし非指定工事店が範囲外の工事をしていれば、違法行為です。

 

水道局指定工事店しかできない工事を非指定工事店が行うと、水道局から給水を止められる場合もあるため、注意してください。

 

また、非指定工事店が修理してトラブルを解決できなくても、出張費や点検費などを請求される場合があります。

「水道局指定工事店ではないけど、安いから頼もう」と安易に非指定工事店を利用しないでください。

指定給水装置工事事業者ができること

指定給水装置工事事業者は、以下のような上水道工事が可能です。

  • 給水管や水栓を新たに設置する工事
  • 給水管の種類変更や水栓の増設などの改造工事
  • 給水管や水栓の撤去や修繕工事

もし非指定工事店がこういった工事を行うと、水質の悪化を招く恐れもあります。水道を長く安全に使えるように、必ず指定給水装置工事事業者に依頼してください。

 

非指定工事店であっても、以下に挙げる簡単な対応は可能です。

  • パッキンの交換
  • 蛇口の交換

また、水道料金の減免申請に必要な証明書など、水道局指定工事店しか発行できない書類もあります。申請予定の方は注意しましょう。

指定排水設備工事事業者ができること

指定排水設備工事事業者は、次の下水道工事を行うことが可能です。

  • 排水設備の新設・増設・撤去・構造変更
  • 汲み取り式トイレから水洗トイレの改造工事

 

以下は非指定工事店であっても対応できます。

  • トイレの交換
  • トイレの清掃
  • 軽度な水漏れやトイレつまりの対応(給水管・配水管の工事は対応外)

下水道のトラブルは見えにくく、非指定工事店が対応できない場所で問題が起きている可能性もあります。

 

下水道のトラブルが悪化すると生活に支障をきたすため、水道局指定工事店に依頼すると安心です。

水道局指定工事店に依頼するメリット

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簡単な作業だけなら、修理料金が安い非指定工事店に頼もうと考える方もいるでしょう。

 

水道局指定工事店に水回り修理を依頼すると、さまざまなメリットがあります。具体的なメリットを以下でご紹介しましょう。

安心して工事を任せられる

水道局指定工事店は国が定めた条件を満たした業者のため、安心して修理を任せられる点が大きなメリットです。

 

たとえば、給水装置工事事業者は「給水装置工事主任技術者」を置く必要があります。給水装置工事主任技術者は、3年以上の実務経験がないと受験できない国家資格です。

 

給水装置工事主任技術者は給水装置工事に関する幅広い知識があり、技術上の管理も行っています。水道局指定工事店は適正に工事を行う知識や技術を備えているため、非指定工事店よりも安心です。

 

また、給水装置工事に必要な機器を所有している点からも、安心して修理を任せられます。

給水管や排水管の工事も可能

指定給水装置工事事業者なら給水管の工事、指定排水設備工事事業者なら配水管の交換を行うことができます。

 

たとえば、「排水口が原因でトイレつまりが起こったのではなく配水管の亀裂が原因だった」というケースは、水道局指定工事店しか対応できません。

 

「軽度なトイレつまりだろう」と思い、非指定工事店に修理を頼んでいた場合、指定工事店に連絡して新たに修理を頼む必要があります。

 

二度手間になる上、出費もかさみます。最初から給水管や配水管の工事が可能な、水道局指定工事店に任せたほうがスムーズです。

水道局指定工事店を選ぶポイント3つ

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水道局指定工事店は各地域に多数あるため、業者選びの際に悩んでしまう方が多いかと思います。

水道局指定工事店を選ぶときは、以下の3つのポイントを重視しましょう。

自治体のホームページで確認

水回り修理を頼みたい業者が水道局指定工事店かどうかは、自治体のホームページで確認できます。

 

お住まいの地域の水道局から指定を受けた業者かどうか、事前に確認しましょう。

 

また、業者のホームページに「水道局指定工事店」と記載されている場合もあるので、事前に確認するとよいでしょう。

指定されたときに割り振られる「指定番号」を載せている業者なら、情報が明確でより安心です。

 

なお、『クリーンライフ』は多くの市町村の水道局から指定を受け、各エリアの水道局指定工事店の指定番号を掲載しています。安心して水回りトラブルをご相談ください。

 

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過去の実績を確かめる

ホームページに、実績を載せている水道局指定工事店もあります。過去にどれぐらいの実績があるか確かめましょう。

 

実績が豊富なほど、水回り修理の経験も知識も多いといえます。技術力が高く、的確に修理を行ってくれるはずです。

 

また、取引先にお住まいの地域の官公庁や公共施設、大手企業などを載せていれば、信頼性が高い水道局指定工事店と考えてよいでしょう。

作業前に見積もりを提示するか

水道局指定工事店だからといって、料金が適切とは限りません。料金体系は水道局指定工事店ごとに違います。

 

中には相場より高いケースもあるため、見積もりを確認してから依頼するか決めましょう。

 

作業前に見積もりを提示し、内容を丁寧に説明する水道局指定工事店を選ぶこともポイントです。

 

見積もりの説明が曖昧な水道局指定工事店は選ばないでください。作業の内容や料金が曖昧な状態で修理を頼むと、後から高額請求される恐れがあります。

水道局指定工事店に水回りの修理を頼むなら

キッチンやお風呂の水漏れ、トイレつまりなどの水回りトラブルが起きたら、水道局指定工事店に相談すると安心です。

 

非指定工事店よりも対応できる工事の範囲が広く、必要な機械器具がそろっています。技術も知識も多岐にわたり、安心して修理を依頼できるでしょう。

 

水道局指定工事店に水漏れやつまりの修理を頼みたい方は、ぜひ『クリーンライフ』へお問い合わせください。

 

『クリーンライフ』は全国各地の水道局指定工事店として認められていることはもちろん、24時間365日対応が可能です。

 

夜間・早朝割増や休日料金はなく、いつでもお気軽にご相談いただけます。お見積もり料金も無料のため、水回りトラブルにお困りでしたら、ぜひクリーンライフへお気軽にご相談ください。

 

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